会員・ご寄附について

年会費は下記の通りです。

ご参加申し込みくださった方は、下記までお振込みください。

またご寄附につきましても、同様の口座にて受け付けております。

■会員費

<正会員>

団体 一口50,000円(何口でも)

個人 一口 3,000円(何口でも)

※ 賛助会員の方は、年会費はございません。


■会費・ご寄附のお振込み先


1. 東京三菱UFJ銀行

【支店名】新橋支店(433)

【預金種目】普通預金

【口座番号】4324106

【口座名義名】一般社団法人インターナショナル・ウィメンズ・コーヒー・アライアンス日本支部


会員規約

一般社団法人
インターナショナル・ウィメンズ・コーヒー・アライアンス
日本支部 会員規約


一般社団法人インターナショナル・ウィメンズ・コーヒー・アライアンス日本支部(以下、「IWCA日本支部」という)に入会する方(以下、「会員」・「賛助会員」という)は、以下の内容に同意するものとします。

1. 会員・賛助会員の入会

1. 当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体を会員とします。

2. 当法人の目的に賛同し賛助するために、入会した個人及び団体を賛助会員とします。

3. 会員及び賛助会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとします。

4. 会員及び賛助会員の入会申し込みは、いつでもできるものとします。

2. 年会費(会員のみ)

1. 会員は、当法人の目的を達成するため、以下に定める会費を支払うものとします。

 年会費(団体):一口50,000円(何口でも)

 年会費(個人):一口 3 ,000円(何口でも)

 ただし、入会月が次年度開始月より6ヵ月を超える時は、年会費を減額することがあります。

2. 入会の承認を得た会員は、事務局より年会費の振込み方法の案内を受けてから、別途指定する期日までに年会費を所定の銀行口座に振込むものとし、入金日をもって入会手続き完了とし、当該年を「入会年」とします。

3. 該指定日以内に年会費の振込みがない場合は、自動的に入会の意志がないものとみなします。

3. 会員・賛助会員の資格

会員資格は入会月の月初から次年度開始月の前月末までの期間とし、会員は毎年の年会費の振込みをもって、賛助会員は継続の意思確認の通知の回答をもって会員資格を継続するものとします。規定の期日を3ヶ月を経過しても年会費の入金がない場合は、継続意思確認の通知の回答がない場合は資格を喪失します。

4. 会員の証

入会手続き完了後、会員にはIWCA日本支部会員の証(以後「会員ステッカー」という)をお送りします。会員ステッカーは1年度更新するものとし、次年会費入金後に新しい会員ステッカーをお送りします。

5. 会員区分と特典

会員は、会員区分別に次の特典のすべて、または一部を授与されます。

(1) 入会時および更新時(毎年)のステッカー授与(会員)

(2) 会員名簿(日本語または英語)配布 (会員・賛助会員)

(3) ニュースレター配布(会員・賛助会員)

(4) IWCA、国内外のコーヒーウーマンの最新ニュースが得られるメールニュースの電子媒体配信(会員)

(5) IWCA日本支部主催の展示会、シンポジウム、各種セミナーなど会員特別価格での参加権利(会員)

(6) 産地見学ツアーへの参加権利(会員・賛助会員)

6.事業運営等に関する意思決定

IWCA日本支部の事業運営等に関する意思決定は、「IWCA日本支部定款」に定める通りとします。

7. 会員・賛助会員の資格喪失

 会員・賛助会員が次の各号の一に該当する場合ひは、その資格を喪失します。

 (1) 退会届を提出し受理されたとき

 (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

 (3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき

 (4) 3ヶ月以上会費を滞納し、または賛助会員継続の意思がないとみなされたとき

 (5) 除名されたとき

 (6) 理事会の同意があったとき

8.退会

 会員・賛助会員は、いつでも退会できるものとします。ただし、1ヶ月以上前に、退会届を当法人に提出して予告するものとします。また、一度入金された年会費はいかなる理由によっても返金しないものとします。

9. 除名

 1.当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、会員・賛助会員または関連する団体等に対し誹謗中傷等の行為をなした場合、著しい損害を与えた場合、またはその恐れがあるとみなした場合、当法人の目的に反する行為をし、会員・賛助会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議により当該会員・賛助会員を除名することができます。

 2. 当法人は、前項の規定により会員・賛助会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員・賛助会員に弁明の機会を与えるものとします。

10. 会員・賛助会員名簿

 当法人は、会員・賛助会員の氏名又は名称及び住所等を記載した「会員・賛助会員名簿」を作成します。

11. 会員・賛助会員に関する他の規約

 本規約に定める事項以外の会員・賛助会員に関する規約は、理事会が作成し、社員総会の承認を得たのち、摘要するものとします。

12. その他

 この規約は、平成27年度10月1日から適用します。